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2025

10.31

各位

日頃より関西化学工業協会の活動にご協力・ご支援を賜りまして誠に有難うございます。
掲題の件、大阪府より、厚生労働省医薬局長からの「毒物及び劇物指定令等の一部改正に
ついて(通知)」の周知要請のご依頼がありましたので、情報共有させていただきます。

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【厚生労働省からの連絡より】(転載)

毒物及び劇物指定令等の一部改正について(通知)

毒物及び劇物指定令の一部を改正する政令(令和7年政令第358号。以下「改正政令」と
いう。)及び毒物及び劇物取締法施行規則の一部を改正する省令(令和7年厚生労働省令
第107号。以下「改正省令」という。)が令和7年10月29日に公布されましたので、下記
に御留意の上、貴管内市町村、関係団体等に周知徹底を図るとともに、適切な指導を行い、
その実施に遺漏のないようお願いいたします。
なお、同旨の通知を一般社団法人日本化学工業協会会長、全国化学工業薬品団体連合会
会長、日本製薬団体連合会会長、公益社団法人日本薬剤師会会長、一般社団法人日本化学
品輸出入協会会長及び一般社団法人日本試薬協会会長宛てに発出することとしている旨、
申し添えます。

  記

第1 改正政令について
1 次に掲げる物を新たに劇物に指定した。
4-[2-(4-ターシヤリ-ブチルフエニル)エトキシ]キナゾリン(別名フエナザ
キン)及びこれを含有する製剤。ただし、4-[2-(4-ターシヤリ-ブチルフエニ
ル)エトキシ]キナゾリン19.4%以下を含有するものを除く。

2 劇物として指定されていた次に掲げる物を劇物から除外した。
塩素酸塩類を含有する製剤のうち、塩素酸ナトリウム47.5%以上52.5%以下を含有する
製剤(粉粒状に加工をしたものを除く。)(炭酸水素ナトリウム27%以上37%以下を
含有するものに限る。)

3 施行期日
令和7年11月1日から施行する。ただし、2については、公布日から施行する。

4 経過措置等
(1)今回新たに劇物に指定した物については、既に製造、輸入及び販売されている実情
  に鑑み、改正政令の施行日(令和7年11月1日)において、現にその製造業、輸入業
  又は販売業を営んでいる者については、令和8年1月31日までは、毒物及び劇物取締
  法(昭和25年法律第303号。以下「法」という。)第3条(禁止規定)、第7条(毒物
  劇物取扱責任者)及び第9条(登録の変更)の規定は適用しない。また、新たに劇物
  に指定した物のうち、改正政令の施行日において、現に存するものについては、令和
  8年1月31日までは、法第12条(毒物又は劇物の表示)第1項(法第22条第5項に
  おいて準用する場合を含む。)及び第2項の規定は、適用しない。
(2)今回新たに劇物に指定した物について、現に製造業、輸入業又は販売業を営んでい
  る者に対しては、速やかに登録を受け、毒物劇物取扱責任者を設置するとともに、
  適正な表示を行うよう指導されたい。また、改正政令の施行日において、現に存する
  物に関しても、法第12条第3項(毒物又は劇物の表示)、第14条(毒物又は劇物の
  譲渡手続)、第15条(毒物又は劇物の交付の制限等)、第15条の2(廃棄)、第16条
  (運搬等についての技術上の基準等)等に関する経過措置は定められておらず、これ
  らの規定は令和7年11月1日から施行するため、関係業者に対して適切に指導されたい。

第2 改正省令について
1 次に掲げる物を農業用品目販売業者が取り扱うことができる劇物に指定した。(毒物
 及び劇物取締法施行規則 (昭和26年厚生省令第4号。以下「規則」という。)別表
 第一関係)
4-[2-(4-ターシヤリ-ブチルフエニル)エトキシ]キナゾリン(別名フエナザキ
ン)及びこれを含有する製剤。ただし、4-[2-(4-ターシヤリ-ブチルフエニル)
エトキシ]キナゾリン19.4%以下を含有するものを除く。

2 次に掲げる物を農業用品目販売業者が取り扱うことができる劇物から除外した。
 (規則別表第一関係)
塩素酸塩類を含有する製剤のうち、塩素酸ナトリウム47.5%以上52.5%以下を含有する
製剤(粉粒状に加工をしたものを除く。)(炭酸水素ナトリウム27%以上37%以下を含有
するものに限る。)

3 法第14条第2項(毒物又は劇物の譲渡手続)の規定により作成する書面は、譲受人が
 押印又は署名した書面と改めた。(規則第12条の2関係)

4 施行期日
 令和7年11月1日から施行する。ただし、2及び3については、公布日から施行する。

第3 その他
(1)改正政令及び改正省令の新旧対照表については別添、今般、劇物に指定された物及び
  劇物から除外された物の性状、毒性等については以下を参考とされたい。
令和6年度第5回薬事審議会資料(資料2 毒物劇物部会について) 
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_47986.html

(2)パブリックコメントにおいて寄せられた意見の概要とそれに対する回答の全体は
  以下のとおりであるので、適宜参考にされたい。
「毒物及び劇物指定令の一部を改正する政令案」に関する意見募集の結果について 
https://public-comment.e-gov.go.jp/pcm/1040?CLASSNAME=PCM1040&id=495250100&Mode=1
「毒物及び劇物取締法施行規則の一部を改正する省令案」に関する意見募集の結果について 
https://public-comment.e-gov.go.jp/pcm/1040?CLASSNAME=PCM1040&id=495250103&Mode=1

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【大阪府からの連絡文より】(転載)
                        大阪府健康医療部長
 毒物及び劇物指定令等の一部改正について(通知)

日頃から、本府健康医療行政に 御 協力いただき、厚くお礼申し上げます。
標記について、
下記のとおり 通知 がありましたので、 御 了知のうえ、貴会員に周知いた
だきますようお願いします。
なお、本 通知 については 次 の 本府ホームページにも掲載しております。
【大阪府健康医療部生活衛生室薬務課のホームページ】
https://www.pref.osaka.lg.jp/o100100/yakumu/tuuti/index.html

   記

毒物及び劇物指定令等の一部改正について(通知)
(令和7年10月29日付け 医薬薬審発1029第1号厚生労働省医薬局長通知

【担当】
健康医療部生活衛生室薬務課
麻薬毒劇物
グループ 重松
TEL 06 6941 0351 (内線 2558
   06 694 1 9078 (直通
FAX 06 6944 6701
                                   以 上